衆議院で下記のような付帯決議が出されました。
障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律案に対する附帯決議(衆議院)

障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律案に対する附帯決議(衆議院) - 内閣府
内閣府の政策(経済財政、科学技術、防災、沖縄・北方、政策調整,共生社会、男女共同参画、安全関連(食品・原子力・交通)等)、統計・調査(GDP統計、世論調査等)、白書・年次報告書、パブコメ・意見募集等を掲載。
これには以下のようなことが書かれています。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
- 一
- 障害者による情報の十分な取得及び利用並びに円滑な意思疎通への配慮に努めて開発した情報通信機器その他の機器及び情報通信技術を活用した役務を優先的に調達する制度について、検討を行うこと。
- 二
- 情報コミュニケーション・アクセシビリティの推進のため、障害者基本計画の達成状況を踏まえ、法の見直しなど必要な措置を講ずること。
- 三
- 情報コミュニケーション・アクセシビリティに関する相談窓口の設置を検討すること。
- 四
- 行政機関に提出する書類のバリアフリー化、災害時の情報保障、選挙における情報アクセシビリティの改善、資格試験など各種試験のバリアフリー化など、情報コミュニケーション・アクセシビリティのさらなる促進について財政的な措置を含め必要な検討を行うこと。
- 五
- 本法同様に四十七全都道府県と千七百四十一全市区町村の議会から制定を求める意見書が国に提出されていることを踏まえ、手話言語法の立法を含め、手話に関する施策の一層の充実の検討を進めること。
この付帯決議の元となるものがこちらになります。
「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律案」(いわゆる、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法案)

障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策の推進 - 内閣府
障害者施策を担当している内閣府政策統括官(共生・共助担当)の施策を掲載。
この中でも私が一番気になるのは情報に対するアクセシビリティについての以下の文面です。
国及び地方公共団体は、障害者等が障害者による情報取得等に資する機器 等の利用方法を習得することができるようにするため、障害者による情報取得等に資する機器等の利用に関し、障害者の居宅における支援、講習会の実施、障害者等からの相談への対応その他の必要な取組を自ら行うとともに、 当該取組を行う者を支援するために必要な施策を講ずるよう努めるものとした。
もうすぐ発売されるこちらの書籍に関わるものとして

【書籍紹介】ICTアクセシビリティアドバイザー認定試験 Basicレベルの公式テキストの発刊
2年前からはじめていた「アシスティブテクノロジーアドバイザー育成研修」からできたICTアクセシビリティアドバイザー認定試験の公式テキストができました。執筆者は:「金森克浩、島治伸、高松崇、田代洋章、福島勇」となります。以下目次です目次第一章...
こちらの資格を作りましたが、追い風になるかもしれません。
https://aaict.jp/
なお、この講習会も連動しています。
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