【文部科学省】「不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について(通知)」令和6年8月29日

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表記の情報を教えてもらいました。

「不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について(通知)」令和6年8月29日:文部科学省

ざっくりですが、不登校の間に学んだことを学習として成績に反映できるという事と読み取りました。

対象は小中学校のようで高等学校や特別支援学校高等部については、別の扱いがなされるようです。

以下引用

 なお、高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部の生徒が行う学習については、本省令の対象とはならないが、
・ 高等学校においては、学校教育法施行規則の一部を改正する省令(昭和22年文部省令第11号)第88条の4において、全日制、定時制に通う不登校生徒等は、教育上有益と認めるときは、自宅等で通信教育を受け、単位を取得することが可能となっていること
・ 特別支援学校高等部においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第134条及び特別支援学校高等部学習指導要領(平成31年文部科学省告示第14号)第1章第2節第8款6に基づき、通信教育を行うことができることとされていること
等から、別途法令上の措置がなされているものであること。

具体的に、どのような活動かというと事例としてこのようなことが書かれてます。

1 1人1台端末を活用して、教育支援センターや自宅から学校の授業にオンラインで参加している不登校児童生徒の学習成果を成績に反映。
2 学校から届いたプリントや教材等を活用して教育支援センターや自宅で学習した成果を成績に反映。
3 フリースクールに対して、定期的に不登校児童生徒の状況をまとめた報告書を学校に提出するように依頼し、学校とフリースクールが直接連絡を取れる体制を整備したうえで、フリースクールで学校の課題や定期テスト等の適切な教材に取り組んでいる不登校児童生徒について、その学習成果を成績に反映。
4 民間のeラーニング教材を活用して教育支援センターで学習を行っている不登校児童生徒について、教育支援センターの職員が保護者と連携しつつ、学習状況等を把握し、学校に情報共有することで、その学習成果を成績に反映。

不登校児童生徒の数は年々増加しており

文部科学省も先日の概算要求でも予算を計上しています。

これを見ながら思い出すのはこちらに書いたように個人の問題に帰属するのではなく,社会の仕組みの問題。

先日見た、工藤さんの動画には、不登校があるのは日本と韓国だけだとお話しされていました。

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再度、いろいろなことを考え直さないとと思います。

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